Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90251号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4203402号商標(以下「本件商標」という)は、平成9年6月9日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成10年10月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和49年12月20日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年10月31日に設定登録された登録第2276382号商標(以下「引用A商標」という。)、同じく、昭和54年5月2日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年12月25日に設定登録された登録第2357503商標(以下「引用B商標」という。)、同じく、昭和49年10月31日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和61年3月26日に設定登録された登録第1849865号商標(以下「引用C商標」という。)と類似する商標であり、かつ、申立人の「アリーナ」関連商標(「アリーナ」、「arena」、「ARENA」或いは図形等の登録商標)は、申立人の業務に係る商品「競泳用水着」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用各商標とは、それぞれ別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
また、申立人の「アリーナ」関連商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「競泳用水着」等の商標として取引者・需要者の間において相当程度認識されていたことは認められるとしても、本件商標は前記したとおり、引用各商標とは類似しない別異の商標といえるものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ない。
そうとすれば、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
なお、本件商標は、同書、同大にバランスよく一連に書してなるものであるから、その構成文字全体より「スタンドアンドアリーナ」の一連の称呼を生じ、「観覧席と舞台」の如き意味合いを看取させる商標とみるのが相当である。
よって、結論のとおり決定する。
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