Trademark Appeal Case
人名商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90253号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4203618号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年11月25日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、昭和61年8月29日に登録出願され、「DA VINCI」の文字を横書きしてなり、第23類「時計、その部品および附属品」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されている登録第2584729号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものである。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「時計」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「時計」を表すものとして、取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められないものである。そうとすれば、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、当該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
なお、本件商標構成中の「ALEXANDRA DA VINCI」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさの文字で表され、全体として「アレキサンダー・ダ・ヴィンチ」なる一連の称呼のみを生じ、かつ特定の人名を表したものと看取させるものであるのに対して、引用商標は、「ダ・ヴィンチ」の称呼を生じ、著名な画家である「(レオナルド)・ダ・ヴィンチ」を観念させるものであるから、両者は、称呼、観念上相紛れるおそれのない非類似の商標と言い得るものである。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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