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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SPEED ARENA」の商標・商品の非類似判断(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90277号)

審判番号
平成11年異議第90277号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SPEED ARENA」
争点(論点)
商標・商品の非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第14類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90277号・異議)は、本件商標「SPEED ARENA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標・商品の非類似判断」です。指定商品・役務は第14類に属します。特許庁は「登録第4206133号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4206133号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4206133号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月22日に登録出願され、「SPEED ARENA」の欧文字と「スピードアリーナ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由A

昭和50年10月27日に登録出願され、「アリーナ」の片仮名文字を横書きしてなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年4月20日に設定登録されている登録第1677824号商標、同じく、昭和50年10月27日に登録出願され、「ARENA」の欧文字を横書きしてなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年4月20日に設定登録されている登録第1677825号商標、同じく、昭和49年10月31日に登録出願され、「”ARENA”」の欧文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年1月23日に設定登録されている登録第1741875号商標、同じく、昭和49年12月20日に登録出願され、「アリーナ」の片仮名文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録されている登録第2276382号商標、同じく、昭和54年5月2日に登録出願され、「arena」の欧文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録されている登録第2357503号商標(以下、「引用A各商標」という。)と本件商標とは、類似する商標であり、また、商標「arena」及び「アリーナ」を、申立人の業務に係る商品「競泳用水着」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。さらに、本件商標は申立人の著名商標へのフリーライド・ダイリュージョンのおそれがある。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当する。

3 登録異議の申立の理由B

平成1年10月30日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されている登録第2487992号商標、同じく、平成4年7月16日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録されている登録第3086614(以下、「引用B各商標」という。)と本件商標とは類似する商標であり、また、商標「SPEEDO」を申立人の業務に係る商品「競泳用水着」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A・B各商標とは、前記又は別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、引用A・B各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「競泳用水着」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、商品「競泳用水着」と本件商標の指定商品とは、その商品の製造者・販売者・用途・需要者の範囲等を著しく異にするものである。

してみれば、本件商標は、引用A・B各商標とは類似しないものであり、かつ、両者の商品も著しく異にするものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、本件商標と引用A・B商標とは、非類似であるばかりでなく、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとは認め得ないところである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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