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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第10号「商標類似性と一体不可分性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90280号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第90280号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標類似性と一体不可分性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90280号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標類似性と一体不可分性」です。指定商品・役務は第42類に属します。特許庁は「登録第4206224号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4206224号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4206224号商標(以下「本件商標」という)は、平成8年12月20日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として平成10年10月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月28日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成8年10月31日に設定登録された登録第3212285号商標(以下「引用A商標」という。)、同じく、平成4年9月28日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成8年10月31日に設定登録された登録第3212286号商標(以下「引用B商標」という。)、同じく、平成4年9月30日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成9年5月16日に設定登録された登録第4001108号商標(以下「引用C商標」という。)、同じく、平成4年9月30日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成9年5月16日に設定登録された登録第4001109号商標(以下「引用D商標」という。)と類似の商標であって、その指定役務も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

また、「TEC」及び「テック」の文字よりなる商標は、申立人及び関連会社の業務に係る「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」の役務を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標である。

そして、本件商標は、引用各商標に類似する商標であるから、商標法第4条第1項第10号にも該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、「TEC」及び「テック」の文字からなる商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」の役務を表示する商標として取引者・需要者の間において相当程度認識されていたことは認められるとしても、本件商標と引用各商標とは前記したとおり、類似しない別異の商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第10号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標は、同書、同大、同間隔に一連に書してなるものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

よって、結論のとおり決定する。

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