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Trademark Appeal Case

著名商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90285号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4206467号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4206467号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年3月25日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和61年3月31日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第24類「運動又はレクリエーションに用いられる縦一列の車輪を付した靴、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年2月23日に設定登録されている登録第2210482号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「インラインスケート用具」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、引用商標は、本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「インラインスケート靴」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるものである。

しかしながら、本件商標と引用商標とは、別紙に示すとおりの構成よりなるものであって、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標をその指定商品に使用しても、当該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

なお、引用商標「ROLLERBLADE」は、構成文字全体をもって需要者間に広く知られているものであって、その構成中の「BLADE」の文字部分をもって需要者間に広く知られているものとは言い得ないものである。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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