Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90293号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4207226号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る登録商標、すなわち、平成8年3月1日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月30日に設定登録された登録第4107349号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、それぞれ別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、下段の片仮名文字が上段の欧文字の読みを特定すべく振り仮名風に表したものと認識し得るものであるから、その自然的称呼と認められる「ミミィーナ」又は「ミミーナ」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ミミテラ」の称呼とでは、全体の語感、音調を異にし彼此紛れるおそれはなく、また、両商標が外観又は観念において紛れ得るとする点も見出せないから、結局、本願商標は、引用商標と類似のものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。