Trademark Appeal Case
著名標章の略称と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90309号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4208410号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年7月24日に登録出願され、「BIG 10」と「ビッグテン」の文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
(1)本件商標を構成する「BIG 10」の文字は、米国の大学、対抗競技連盟(BIG TEN CONFERENCE)を表す著名な標章と同一又は類似するものであり、同競技連盟は、公益に関する団体であって、営利を目的としないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
(2)本件商標は、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある商標であり、かつ、他人の名称の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第7号及び同第8号に該当する。
(3)「BIG 10」は、ビッグテンカンファレンスの標章であることが、日本のスポーツ関係者の間で広く知られているところから、これを本件商標の指定商品中の「スポーツサングラス等の眼鏡、運動技能訓練用シミュレーター」に使用される場合、ビッグテンカンファレンスがライセンスするスポーツ関連商品に類似する商品に使用されることになるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(4)「BIG 10」は、米国においてよく知られている商標であるばかりでなく、本件商標出願時には日本の需要者にもよく知られていたものと認められるものであるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。
さらに、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。
(2)申立人提出の甲各号証によれば、申立人の使用商標は、「BIG TEN」の文字の下に常に「CONFERENCE」の文字を表示してなるものであり、該商標は「BIG TEN CONFERENCE(以下、「申立人使用商標」という。)」全体で一つの商標として看取され認識されているものとみるのが相当であるから、単に「BIG TEN(ビッグテン)」と略称される場合があるとしても、「BIG TEN CONFERENCE(ビッグテンカンファレンス)」一連で使用される事例が圧倒的に多く、「BIG TEN CONFERENCE(ビッグテンカンファレンス)」一連で周知著名であると認めるのが相当である。
そうとすれば、本件商標を構成する「BIG 10」及び「ビッグテン」の文字は、米国の大学対抗競技連盟(BIG TEN CONFERENCE)を表す著名な標章と同一又は類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第6号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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