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Trademark Appeal Case

著名性・商品類否の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90322号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4208101号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4208101号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月25日に登録出願され、「KIPLING」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。」)の異議理由

本件商標は、申立人の名称の著名な略称含む商標であり、かつ、申立人は、商標権者に本件商標の登録について承諾を与えた事実はないから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、別紙の(1)及び(2)に示すとおりの構成よりなる商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る「ソフトナイロンのカジュアルバッグを中心に靴、ジーンズ、文房具類、時計、ベビー用品、日用品、衣服、カメラ、バッグ」等について1987年(昭和62年)より世界各国に於いて広く販売活動をし、日本に於いても1993年秋から専門店百貨店で販売活動をした結果、現在では、申立人の業務に係る商標として、取引者・需要者の間において広く認識されている商標である。そして、本件商標と引用商標とは類似する商標であるから、これをその指定商品に使用した場合には、当該商品が申立人の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当するものである。

さらに、本件商標は申立人の著名な商標と同一若しくは類似するものであるから、本件商標を使用することは当然不当利益を得ることを目的とすること明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号にも該当するものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第第8号、第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

よって判断するに、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、別紙に表示した通りの構成よりなる引用商標が「かばん類」について使用され、また、世界の主要国において商標登録を受けているものであっても、商標の広告、宣伝方法、期間及び商品の取引数量等が不明であるから、提出されている証拠だけでは引用商標が申立人の業務に係る「ソフトナイロンのカジュアルバッグ、靴、ジーンズ、文房具類、時計、ベビー用品、日用品、衣服、カメラ、バッグ」等を表すものとして、本件商標の登録出願時に、取引者、需要者間に著名であったとは認め難い。したがって、本件商標は、申立人の著名な略称を含む商標と言うことはできない。

また、本件商標の指定商品である「食器類・・・盆」と引用商標の指定商品である「かばん類」とは、その製造者、取引系統、販売場所等を著しく異にするものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、当該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

さらに、本件商標は、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的)をもって使用するものとも認められないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

なお、申立人は、本件商標は、商標法第3条、同第8条第1項、同第2項若しくは同第5項、同第51条第2項、同第53条第2項又は同第77条第3項において準用する特許法第25条の規定に違反して登録されたものであるとも主張しているが、この点については審理すべき具体的主張及び証拠を何等の提出していないので、申立人のこの主張は認め難い。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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