Trademark Appeal Case
商品役務類似性・周知性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90335号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4209375号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年3月31日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年11月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年6月1日に登録出願され、「THE HOME DEPOT」の文字を書してなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されている登録第3350449号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、また、「THE HOME DEPOT」の商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る役務「家屋の保守・修理及び改築用の商品」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務あるいは商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、かつ、不正の目的をもって使用をするものであり、商標法の目的にも反するものであるから、同第7号、同第15号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、別紙あるいは上記に示すとおりの構成よりなるところ、商標において類似するところがあるとしても、引用商標に係る指定商品と類似の役務について使用をするものとは認められない。
また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る「家屋の保守・修理及び改築用の商品」等の役務及び商品の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものとは認められない。
してみれば、本件商標を指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれのないものであり、また、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものともいえず、商標法の趣旨に反するものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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