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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90343号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4210575号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4210575号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月16日に登録出願され、「CHANTE」の文字と「シャンテ」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和45年9月18日に登録出願され、「CHANEL」の文字を左横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年9月13日に設定登録された登録第1218150号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「香水」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標を構成する「CHANTE」の欧文字部分と引用商標を構成する「CHANEL」の文字とは、その構成中の語尾部の文字において「TE」と「EL」の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るそれはなく、本件商標と引用商標とは、外観において容易に区別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは、その称呼及び観念のいずれからしても十分区別し得るものであるから、両者は類似するところがない。

また、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「香水」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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