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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90358号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4213565号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4213565号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月14日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成3年12月13日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録されている登録第4070825号商標、同じく平成3年12月13日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録されている登録第4070826号商標及び平成5年2月5日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年8月31日に設定登録されている登録第3071315号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、指定商品も互いに抵触するものである。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「シャンプー」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が本件商標を指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、かつ、本件商標は、不正の利益を得る目的から出願されたものと認められるべきものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても本件商標と類似しない商標である。また、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「シャンプー」に使用されていることは認め得るとしても、本件商標は、前記したとおり、引用商標とは類似しない別異の商標といえるものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出せないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、本件商標は、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標は、別紙に示すとおり「OrganicRecover」と構成が軽重の差もなく一体的に表わされてなるものであり、その構成中の「Organic」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

よって、結論のとおり決定する。

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