Trademark Appeal Case
称呼・外観・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90374号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4212621号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年8月7日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年6月28日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されている登録第3296527号商標外、別紙(3)ないし(5)に示すとおりの構成よりなり、いずれも第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第1770848号商標、同第2474311号商標及び同第2474312号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「ペニープレイス」の称呼を生ずるものであるから、「ペニープラス」あるいは「ペニー」の称呼を生ずる引用商標とはその音構成の差により十分区別し得るものであり、また、外観及び観念においても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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