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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第10号「周知性の立証責任」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90385号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第90385号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
周知性の立証責任
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90385号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知性の立証責任」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4211604号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4211604号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4211604号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月3日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、その構成中に、申立人の業務に係る商品「ゴルフ用品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標「CADDYSHACK」(以下「引用標章」という。)と同じ文字を含むものであり、「キャデイシャック」の称呼を同じくするものであるから、引用標章とは類似する商標である。かつ、本件商標は、引用標章の周知性を利用し、それにただ乗りしょうとする意図の下に登録出願されたものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲各号証によっては、引用標章が申立人の制作に係るゴルフに関連する内容の映画のタイトルであり、ゴルフ用品に使用されていることは認められるとしても、該商品が我が国において具体的にどの位の数量のものが販売又は取り扱われたのか、また、引用標章の広告宣伝の回数等が示されている証拠は見出せないものであるから、引用標章が、我が国において本件商標の登録出願時には取引者、需要者間に広く認識されていたものとは認められない。

してみれば、引用標章は、周知性の要件を欠くものであって、さらに、本件商標は、別紙に示すとおりであり、かつ、引用標章は上記のとおりであるから、これが申立人の出所表示機能を希釈化させたり又はその名声を毀損させるなどの意図をもって登録出願されたものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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