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Trademark Appeal Case

周知性の立証責任

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90385号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4211604号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4211604号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月3日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、その構成中に、申立人の業務に係る商品「ゴルフ用品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標「CADDYSHACK」(以下「引用標章」という。)と同じ文字を含むものであり、「キャデイシャック」の称呼を同じくするものであるから、引用標章とは類似する商標である。かつ、本件商標は、引用標章の周知性を利用し、それにただ乗りしょうとする意図の下に登録出願されたものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲各号証によっては、引用標章が申立人の制作に係るゴルフに関連する内容の映画のタイトルであり、ゴルフ用品に使用されていることは認められるとしても、該商品が我が国において具体的にどの位の数量のものが販売又は取り扱われたのか、また、引用標章の広告宣伝の回数等が示されている証拠は見出せないものであるから、引用標章が、我が国において本件商標の登録出願時には取引者、需要者間に広く認識されていたものとは認められない。

してみれば、引用標章は、周知性の要件を欠くものであって、さらに、本件商標は、別紙に示すとおりであり、かつ、引用標章は上記のとおりであるから、これが申立人の出所表示機能を希釈化させたり又はその名声を毀損させるなどの意図をもって登録出願されたものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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