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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90397号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4214471号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4214471号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年2月28日に登録出願され、「メタルクラッシュ」の文字と「METALCRASH」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、昭和50年6月5日に登録出願され、「METAL」の文字と「メタル」の文字とを二段に左横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年9月29日に設定登録されている登録第1433977号商標(以下「引用商標」という。)をその構成中に含む商標であって、該商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る「オー・ド・トワレ、香水、香料入りせっけん」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されているものであり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない全く別異の商標であり、本件商標構成中の「METAL/メタル」の文字部分のみが独立して認識されるとすべき特段の事由も見出せないから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用商標を想起させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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