Trademark Appeal Case
商標の称呼類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90405号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4222420号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月17日に登録出願され、「CARAMIC」の欧文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成2年5月1日に登録出願され、「カーミック」の片仮名文字と「CARMIC」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録されている登録第2480593号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用商標と類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずる称呼は「カラミック」とみるのが相当であり、一方、引用商標より生ずる称呼は片仮名文字のとおり「カーミック」が自然であるから、両者は称呼において容易に区別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものであるから、両者を類似の商標とみることはできない。
また、申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第15号によって商標登録を受けることができない旨主張するのみで、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとする証拠等を何等提出していないから、この点に関する申立人の主張は認められない。
してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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