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Trademark Appeal Case

著名略称と引用商標の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90413号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4214764号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4214764号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月10日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、昭和38年11月30日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年12月12日に設定登録されている登録第661423号商標、同じく、昭和39年4月2日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和40年12月21日に設定登録されている登録第693340号商標、同じく、昭和44年4月9日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年1月27日に設定登録されている登録第887831号商標、同じく、昭和45年9月9日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年9月9日に設定登録されている登録第1217739号商標(但し、平成8年9月9日に存続期間満了により、その抹消の登録が平成9年7月30日になされている。)、同じく、昭和52年4月12日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年8月28日に設定登録されている登録第1431224号商標同じく、昭和52年2月25日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年4月30日に設定登録されている登録第1459827号商標、同じく、昭和52年6月17日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年11月27日に設定登録されている登録第1487527号商標、同じく、昭和52年6月17日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年1月28日に設定登録されている登録第1561685号商標、同じく、昭和46年12月29日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年4月27日に設定登録されている登録第1580801号商標、同じく、昭和53年10月2日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年12月26日に設定登録されている登録第1639038号商標、同じく、昭和60年2月8日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年12月18日に設定登録されている登録第2009965号商標、同じく、平成1年3月2日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録されている登録第2316103号商標、同じく、平成3年5月24日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されている登録第2583193号商標、同じく、西暦1991年7月10日にフランス共和国にした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により、優先権を主張して、平成3年10月1日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月2日に設定登録されている登録第2721212号商標、同じく、平成3年10月15日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されている登録第2721106号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)を引用し、本件商標はこれらの引用商標と類似するものであるから商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

また、申立人は、日本国において上記商標を使用した結果、「NINA RICCI」商標及び「ニナ リッチ」の文字よりなる商標は、申立人の商号及び申立人の業務に係る商品である「香水、衣服、アクセサリー、身回品、アクセサリー」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識され著名になっている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。さらに、本件商標は、「Nina Ricci」の一族の一人であるかの如く認識させるものでニナリッチブランドの「Ricci」を盗用するという不正の意図を持って採択したこと明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、本件商標は、まとまりよく一体的に表されている商標であるから、たとえ「RICCI」の文字を含むものであっても、他人の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

そして、引用商標が本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「香水、衣服、ファッション関連商品」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されているものであっても、本件商標と引用商標とは、上記の如く商標が著しく異なるものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、当該商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認め難い。

さらに、本件商標は、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標は、別紙に示すとおり全体がまとまりよく一体的に表わされてなるものであって、下段の「マリアリッチ」の片仮名文字が、上段の欧文字の読みを特定した振り仮名と言えるものであり、かつ構成中後半の「RICCI」及び「リッチ」の文字部分が独立して認識されるものとは言い得ないものであるから、これよりは振り仮名に従って「マリアリッチ」の一連の称呼のみを生じさせる商標と言うのが相当である。

また、引用商標である「NINA RICCI」、「ニナリッチ」が、取引者、需要者に広く認識され、著名な商標であるとしても、これが単に「RICCI」、「ricci」又は「リッチ」として、取引者、需要者に広く認識され、かつ、著名になっているものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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