Trademark Appeal Case
外観・称呼・観念の非類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90430号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4216948号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年10月20日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る商標、すなわち、昭和53年4月26日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年2月23日に設定登録された登録第1663417号商標(以下、「引用A商標」という。)及び昭和54年4月11日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和61年4月23日に設定登録された登録第1852432号商標(以下、「引用B商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「化粧品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であって、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用各商標とは、各々の構成それぞれ別紙に示すとおりのものであって、両者は、構成文字の配列、文字数を明らかに異にするから、外観上、判然と区別し得るものである。
また、両者は、共に固有の意味合いを有する成語というべきものであって、それぞれに相応して前者からは「クリーク」の称呼、後者からは「クリニーク」の称呼を生ずるものであるから、両者は、構成音数及び語調の違いにより、それぞれを一連に称呼したとしても彼此紛れるおそれはなく、かつ、観念上も紛れ得るものとはいえない。
そして、たとえ、引用各商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「化粧品」の商標として取引者・需要者の間に相当程度認識されていたことが認められるとしても、本件商標は、前記したとおり、引用各商標と紛れ得ない別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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