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Trademark Appeal Case

称呼観念外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90435号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4217666号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4217666号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年5月24日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和54年7月19日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録されている登録第2168830号商標、同じく、昭和56年1月22日に登録出願され、別紙(3)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録されている登録第2280174号商標、同じく、平成3年2月8日に登録出願され、別紙(4)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年9月29日に設定登録されている登録第2710033号商標(以下、「引用各商標」という。)とその称呼、観念において類似する商標であって、引用各商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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