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Trademark Appeal Case

商標の類似性及び混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90438号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4217846号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4217846号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年12月27日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成10年12月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る商標、すなわち、昭和50年7月3日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第28類「酒類」を指定商品として、昭和54年11月30日に設定登録された登録第1399465号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「ブレンデッドウイスキー」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号に該当する。

さらに、本件商標を「鉱泉水」以外の清涼飲料及び果実飲料に使用した場合、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、両者はその外観、称呼及び観念のいずれの点よりしても紛れるおそれのない非類似の商標と認め得るものである。そして、前記のとおり両商標は全く別異のものであって、ほかに本件商標より申立人に係る商品等を何ら想起させるものではないといえるものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

また、本件商標をその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるというべき事情は認められない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号に違反して登録されたものとはいえない。その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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