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Trademark Appeal Case

商標の類否と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90444号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4220113号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4220113号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月31日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和55年9月30日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されている登録第1670740号商標外、別紙(3)ないし(5)に示すとおりの構成よりなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第1650964号商標(第22類)、同第1636037号商標(第21類)、同第2024747号商標(第23類)、同第2450396号商標(第24類)、同第2108892号商標(第4類)、同第4244744号商標(第3類)、同第2204518号商標(第17類)、同第2076955号商標(第22類)、同第1941608号商標(第21類)、同第1976842号商標(第24類)及び同第4189734号商標(第3類)(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、「EMPORIO ARMANI」の商標とともに使用され、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「紳士・婦人服、ネクタイ、帽子」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これに類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人 の業務に係る商品「紳士・婦人服、ネクタイ、帽子」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは、十分に 区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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