Trademark Appeal Case
造語と構成語の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90453号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4215124号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年1月30日に登録出願され、「パーミバリア」の文字と「PERMIBARRIER」の文字とを二段に左横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成3年1月29日に登録出願され、「BARRIER」の文字を左横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録された登録第2716825号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。
してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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