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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商標称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90461号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第90461号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90461号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4218594号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4218594号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4218594号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年5月27日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る商標、すなわち、平成4年8月25日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月8日に設定登録された登録第3337502号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標である。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「松の樹皮からの抽出成分を原料とする栄養補助食品・健康食品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同及び品質の誤認を生ずるおそれがある。さらに、本件商標は、引用商標が広く知られていることを知りながら、登録出願に及んだものである。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第16号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して生ずると認められる前者の「ピクノール」の称呼と、後者の「ピクノジェノール」の称呼とでは、構成音および構成音数を明らかに異にするものであるから、両者は、その外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおり、全く別異のものとして看取し得るものであって、本件商標より引用商標ないしは申立人に係る業務を何ら想起させるものではないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといえるものであり、かつ、その指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとすべき事情は認められない。

さらに、本件商標は、前記のとおり、申立人事業との関連性を何ら想起させるものではないから、申立人に係る商標の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第16号及び同第19号に違反して登録されたものということはできない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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