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商標「MAXON」の称呼類似と著名性判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号|審判平成11年異議第90468号)

審判番号
平成11年異議第90468号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MAXON」
争点(論点)
称呼類似と著名性判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90468号・異議)は、本件商標「MAXON」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と著名性判断」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4220169号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4220169号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4220169号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月7日に登録出願され、「MAXON」の文字を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、申立人の商標の名声にフリーライドすることを目的に出願されたものであり、かつ、申立人の略称と同一の商標であるから、商標法第4条第1項第7号、同第8号及び同第19号に該当する。

また、本件商標は、昭和62年6月18日に登録出願され、「MAXOS」の文字を左横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録されている登録第2204700号商標(以下、「引用A商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、本件商標の指定商品中「加工ガラス」は引用A商標に係る指定商品と同一又は類似する商品であるから、同法第4条第1項第11号に該当する。

さらに、商標「MAXON」(以下、「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「電話機、無線機」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑狸、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。そして、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものとはいえず、かつ、他人の著名な略称と同一の商標に該当するものとは認められない。

また、本件商標と引用A商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

さらに、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用B商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「電話機、無線機」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものであるから、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何等かの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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