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Trademark Appeal Case

結合商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90475号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4218215号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4218215号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年10月23日に登録出願され、「JAGUAR COLLECTION」の文字を書してなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成2年6月14日に登録出願され、「JAGUAR」の文字を書してなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月2日に設定登録されている登録第4194993号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、「COLLECTION」の語がファッション関連分野の商品については識別力の弱い語であることは認められるとしても、本件商標は、商標権者(ジャガー カーズ リミテッド)の使用に係る全体として一連一体の構成からなる商標とみるのが相当であるから、引用商標とはその外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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