Trademark Appeal Case
商標の要部抽出と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90476号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4218398号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年9月12日に登録出願され、「MULHOLLAND BROTHERS」の文字を書してなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
「HOLLAND&HOLLAND」の文字を書してなる商標(以下「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「銃砲、革製品、かばん類、被服」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない別異の商標であり、本件商標構成中の「HOLLAND」の文字部分のみが独立して認識されるとすべき特段の事由も見出せないから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が直ちに引用商標を想起し、あるいはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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