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結論

敗訴(請求棄却)

商標「EBUSINESS」のEBUSINESSの記述性・誤認性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第90480号)

審判番号
平成11年異議第90480号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EBUSINESS」
争点(論点)
EBUSINESSの記述性・誤認性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90480号・異議)は、本件商標「EBUSINESS」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「EBUSINESSの記述性・誤認性」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4218551号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4218551号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4218551号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月15日に登録出願され、「EBUSINESS」の文字を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について使用しても、その商品が活用される新しいビジネスの形態のことを示したものにすぎず、単に商品の品質、用途を表示した語と認識するにとどまるものである。また、前記商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標がその指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」のいずれの商品についても、品質、用途等を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本件商標が前記商品以外の商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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