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Trademark Appeal Case

EBUSINESSの記述性・誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90480号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4218551号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4218551号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月15日に登録出願され、「EBUSINESS」の文字を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について使用しても、その商品が活用される新しいビジネスの形態のことを示したものにすぎず、単に商品の品質、用途を表示した語と認識するにとどまるものである。また、前記商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標がその指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」のいずれの商品についても、品質、用途等を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本件商標が前記商品以外の商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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