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Trademark Appeal Case

称呼外観観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90483号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4218862号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4218862号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月29日に登録出願され、「Mrs.Friday’s」の文字を書してなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年12月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成4年4月1日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年10月31日に設定登録されている登録第3079206号商標外、別紙(2)ないし(4)に示すとおりの構成よりなり、いずれも第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とする登録第3079205号商標、同第3079204号商標及び同第4160949号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る「レストランチェーン」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これに類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

また、本件商標は、申立人の著名な略称を含む商標であり、かつ、不正の目的をもって使用をするものであるから、同第8号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記あるいは別紙のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の一連の商標とみるのが相当であるから、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る「レストランチェーン」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定役務に使用する場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

更に、本件商標は、上記の如く認識されるものであるから、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとはいえず、不正の目的をもって使用するものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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