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Trademark Appeal Case

商標の周知性立証の要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90489号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4219448号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4219448号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成5年4月13日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が自己の業務に係る「ベビースキンケア商品」を表示するものとして使用する平成9年商標登録願第161451号商標(以下、「引用商標」という。)は、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標と外観において類似するものであって、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が申立人の業務に係る商品について具体的にどの時期にどの位の数量のものがどの地域において取り扱われ販売されたものか、また、広告・宣伝活動はどの程度実施されたものかの状況が全く示されていないものであるから、これらの書証をもって、引用商標が本件商標の登録出願時において、取引者、需要者間に広く認識されていたものとは認められない。

してみれば、引用商標は、周知性の要件を欠くものであり、かつ、本件商標とは、その構成態様を明らかに異にする別異のものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

してみれば、本件商標は商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものとはいえない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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