Trademark Appeal Case
商標の称呼・外観類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90500号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4220892号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月17日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、以下に挙げる引用各商標と類似する商標であって、指定商品も同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
(1)平成7年5月11日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録された登録第3330693号商標(以下、「引用A商標」という。)
(2)昭和35年12月10日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和38年8月23日に設定登録された登録第623583号商標(以下、「引用B商標」という。)
(3)昭和52年5月31日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年10月31日に設定登録された登録第1441728号商標(以下、「引用C商標」という。)
(4)昭和52年5月31日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年10月31日に設定登録された登録第1441729号商標(以下、「引用D商標」という。)
3 当審の判断
本件商標と引用各商標は、それぞれ別紙に示すとおりの構成よりなるところ、まず、本件商標と引用A商標との類否について検討するに、引用A商標から申立人の主張するごとく、「アルゴニット」の称呼を生ずるとしても、本件商標より生ずると認められる「カルゴニットの称呼とは、称呼の識別において重要な要素を占める語頭部において明確に聴別し得る「ア」と「カ」の音の明らかな差異を有するものであり、加えて、それぞれを構成する各文字の外観が全く異なるものであるから、両者は、その外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
つぎに、本件商標と引用B.C.D商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字よりして、両者は、外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。