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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90509号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4222627号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4222627号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月1日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類乃至第12類、第14類乃至第32類、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和57年10月9日に登録出願され、「BUM」の文字と「バム」の文字とを二段に横書きしてなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年2月28日に設定登録されている登録第1843146号商標及び昭和54年5月1日に登録出願され、「BUM」の文字と「バム」の文字とを二段に横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録され、その後、平成7年10月23日に一部商品の分割移転の登録がなされている登録第2186603号の2商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と「BUM/バム」を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、本件商標は前記したとおり、引用商標とは類似しない別異の商標といえるものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出すことができないから、商標権者が本件商標をその指定商品について使用しても、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標を構成する「BIGBUM」の欧文字と「ビッグバム」の仮名文字とは、それぞれ同書体にて一体的に表してなるものであり、該構成中の「BUM」及び「バム」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事由は見出せず、構成文字全体をもって一連の商標と把握、認識されるものである。

よって、結論のとおり決定する。

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