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Trademark Appeal Case

欧文字一文字差の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90571号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4234158号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4234158号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月20日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和52年8月23日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第11類「電子計算機」を指定商品として、昭和61年8月28日に設定登録された登録第1881668号商標(以下、「引用商標」という。)とその外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

なお、本件商標は、「AIRIS」の欧文字5文字よりなるのに対し、引用商標は、「ARIS」の欧文字4文字よりなるものであって、両者は、構成する「A」と「R」の文字の間に「I」の文字の有無にその差を有するものである。そして、本件商標中、前半の「AIR」の文字部分は、「空気」を意味する英語として一般に知られ親しまれた「air」を表したものとして容易に把握、認識されるものである。また、両者の第2文字目における「I」の文字の有無の差が、5文字対4文字という少ない文字構成に占める影響は大きく、両者は、外観上十分に区別し得るものといわざるを得ない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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