Trademark Appeal Case
著名商標と複合商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90572号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4223256号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月25日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
申立人に係る「Formula 1」の文字よりなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係るレースの名称及び商品化事業に使用されるものとして、需要者の間に広く認識され、著名である。
そして、本件商標は、その構成中に「Formula 1」の文字を有してなるものであるから、商標権者が本件商標を使用することは「Formula 1」のもつ顧客吸引力を不当に利用する行為であって、正当な商慣習に反し、かつ、国際信義にも反する行為である。
また、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標は、不正の目的で使用するものでもある。
し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、その構成文字及び図形が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるものではなく、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでもない。
そして、本件商標と引用商標とは、前記のとおり、商標が著しく相違するものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、該商標が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認め難い。
さらに、本件商標は、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとも言い得ないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
なお、本件商標を構成する「Benetton」、「Formula 1」及び「RACING TEAM」の文字部分は、全体として、商標権者に係るレーシングチーム名を表示するものとして需要者に認識されるものである。
よって、結論のとおり決定する。
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