Trademark Appeal Case
外観差異と称呼観念の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成6年審判第9232号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ELLE」の欧文字を書してなり、第29類「乳製品,食用油脂」を指定商品として、平成4年7月10日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶の理由
これに対し、当審において、新たな平成10年9月7日付け拒絶理由通知書によって、「本願商標は、登録第1613799号商標(以下、「引用商標」という。)と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人は何ら応答をしていない。
3 引用商標
引用商標は、「elle」の欧文字を書してなり、昭和56年1月31日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和58年9月29日に登録、その後、商標権存続期間の更新登録が平成5年10月28日にされ、その商標権が、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願商標と引用商標とは、上記したとおりの構成であり、これらは、「彼女は」を意味する仏語として知られているところから、これらの構成文字に相応して、それぞれ「エル」の称呼、および「彼女は」の観念を生ずるというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、これらの綴り字が、大文字か小文字かの外観における差異を考慮したとしても、上記したとおりその称呼、観念を共通にする類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。