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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「外観差異と称呼観念の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成6年審判第9232号|請求不成立)

審判番号
平成6年審判第9232号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「elle」
争点(論点)
外観差異と称呼観念の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成6年審判第9232号・不服)は、本件商標と引用商標「elle」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外観差異と称呼観念の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ELLE」の欧文字を書してなり、第29類「乳製品,食用油脂」を指定商品として、平成4年7月10日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

これに対し、当審において、新たな平成10年9月7日付け拒絶理由通知書によって、「本願商標は、登録第1613799号商標(以下、「引用商標」という。)と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人は何ら応答をしていない。

3 引用商標

引用商標は、「elle」の欧文字を書してなり、昭和56年1月31日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和58年9月29日に登録、その後、商標権存続期間の更新登録が平成5年10月28日にされ、その商標権が、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

本願商標と引用商標とは、上記したとおりの構成であり、これらは、「彼女は」を意味する仏語として知られているところから、これらの構成文字に相応して、それぞれ「エル」の称呼、および「彼女は」の観念を生ずるというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、これらの綴り字が、大文字か小文字かの外観における差異を考慮したとしても、上記したとおりその称呼、観念を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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