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Trademark Appeal Case

「FRESH VISION」と「VISION」の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90573号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4223317号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4223317号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月14日に登録出願され、「FRESH VISION」の文字を横書きしてなり、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和38年5月14日に登録出願され、「ビジョン」の文字と「VISION」の文字とを二段に併記してなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和41年5月6日に設定登録されている登録第706149号商標、同じく、平成6年4月8に登録出願され、「VISI0N」の文字と「COLLECTION」の文字とを二段に併記してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成9年4月11日に設定登録されている登録第3277413号商標、同じく、西暦1986年5月16日にアメリカ合衆国にした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、昭和61年11月13日に登録出願され、「VISION」の文字を横書きしてなり、第24類「スケートボード、スケートボードの車輪、スケートボードの車輪カバー、その他の附属品、運動用特殊衣服、その他の運動具」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されている登録第2663114号商標、同じく、昭和63年12月5日に登録出願され、「VISION」の文字を横書きしてなり、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録されている登録第2571306号商標、同じく、平成5年4月9日に登録出願され、「VISION STREET WEAR」の文字を横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として平成8年5月31日に設定登録されている登録第3159290号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、かつその指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観、称呼及び観念のいずれからも類似しないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標は、「FRESH VISION」の文字をまとまりよく一体的に表してなるものであるから、これよりは「フレッシュビジョン」の一連の称呼のみを生じさせ、特定の観念を生じさせない一連の造語を表したものと言うのが相当である。

よって、結論のとおり決定する。

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