Trademark Appeal Case
商標の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90574号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第4223540号商標の登録を維持する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4223540号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年8月5日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類「サングラス,その他の眼鏡」を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年12月17日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録出願の願書記載のとおり「眼鏡」を含む商品を指定商品とする平成8年商標登録願第142167号商標(以下、「引用商標」という。)と外観において類似し、両者の指定商品中「眼鏡」については同一であるから、商標法第8条第1項に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
なお、本件商標と引用商標とは、円輪郭の有無という顕著な差異を有するものであるから、外観上明らかに相違するものである。
よって、結論のとおり決定する。
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