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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「外観・称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90588号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第90588号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外観・称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第32類・第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90588号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外観・称呼・観念の類似性」です。指定商品・役務は第32類・第33類に属します。特許庁は「登録第4225936号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4225936号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4225936号商標(以下、「本件商標」という。)は、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、西暦1997年2月13日イタリア国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年6月11日に登録出願され、平成10年12月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

昭和27年4月4日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和29年7月28日に設定登録されている登録第448847号商標、同じく、昭和52年8月19日に登録出願され、別紙(3)に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年4月23日に設定登録されている登録第1859173号商標、同じく、昭和59年12月25日に登録出願され、別紙(4)に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録されている登録第2120521号商標、同じく、平成5年1月28日に登録出願され、「星」の文字を横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年7月31日に設定登録されている登録第3181368号商標、同じく、昭和31年3月26日に登録出願され、別紙(5)に示すとおりの構成よりなり、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年4月30日に設定登録されている登録第1415373号商標、同じく、昭和34年11月25日に登録出願され、別紙(6)に示すとおりの構成よりなり、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年3月31日に設定登録されている登録第1504087号商標、同じく、昭和35年3月25日に登録出願され、別紙(7)に示すとおりの構成よりなり、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年3月31日に設定登録されている登録第1504090号商標、同じく、昭和35年3月25日に登録出願され、別紙(8)に示すとおりの構成よりなり、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年3月31日に設定登録されている登録第1504092号商標、同じく、昭和47年11月10日に登録出願され、別紙(9)に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年3月28日に設定登録されている登録第1573484号商標、同じく、昭和60年1月7日に登録出願され、別紙(10)に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年3月30日に設定登録されている登録第2034051号商標、同じく、昭和61年1月14日に登録出願され、別紙(11)に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されている登録第2137156号商標、同じく、昭和61年1月14日に登録出願され、別紙(12)に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されている登録第2137157号商標、同じく、昭和61年1月14日に登録出願され、別紙(13)に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されている登録第2137158号商標、同じく、昭和61年1月14日に登録出願され、別紙(14)に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されている登録第2137159号商標(以下、「引用各商標」という。)と本件商標とは類似する商標であり、また、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「ビール」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標とは、前記又は別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「ビール」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、前記又は別紙に示すとおりの構成よりなるものであって、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、引用各商標を想起又は連想するときがあるとは認め難く、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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