Trademark Appeal Case
称呼観念外観の非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90594号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4230516号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月23日に登録出願され、「FISH EAGLE」の文字を横書きしてなり、第28類「釣りざお,リール,その他の釣り具」を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和50年6月24日に登録出願され、別紙の(1)に示すとおりの構成よりなり、第24類「つり具」を指定商品として、昭和54年12月27日に設定登録され、その後、平成1年12月19日に商標権の更新登録がなされている登録第1402747号商標及び昭和43年6月13日に登録出願され、別紙の(2)に示すとおりの構成よりなり、第24類「カービー型海用釣り針」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録されている登録第2406276号商標(以下、これらをあわせて「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「FISH EAGLE」の文字よりなるものであるから、これよりは「フィッシュイーグル」の称呼と「魚と鷲」の意味合いを看取させるものである。
他方、引用商標は、別紙の(1)及び(2)に示すとおりの構成よりなるところ、(1)は「魚を捕らえ羽を広げているワシの図形」と「THE EAGLE FISH BRAND」の文字よりなるものであるから、これよりは「ザイーグルフィッシュブランド」の称呼及び単に「印」を意味する「BRAND」の文字部分を省略した「ザイーグルフィッシュ」の各称呼と「魚取りをするワシ」を表したものと看取させるものである。また、引用(2)は、その構成中の「魚を捕らえ羽を広げているワシの図形」と種々の文字との組み合わせよりなるものであるところ、その上部に表された「FISH−HOOK WORKS EAGLE FISH BRAND」の文字の部分は、当該図形部分を説明した文字部分と認められるものであるから、これより「フィッシュホークワークスイーグルフィッシュブランド」の称呼及び単に「印」を意味する「BRAND」の文字部分を省略した「フィッシュホークワークスザイーグルフィッシュ」の称呼と「魚取りをするワシ」を表した商標と看取されるものである。
そうとすれば、本件商標及び引用商標より生ずる上記各称呼及び観念は、明らかに相違し互いに紛れるおそれはない。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上明瞭に区別し得るものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとは言い得ないものである。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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