Trademark Appeal Case
複合商標の称呼と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90596号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4236281号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月1日に登録出願され、「イワタニ エナジー」の文字と「Iwatani Energy」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類、第3類、第4類、第6類、第7類、第9類、第11類、第12類、第14類、第16類、第20類、第21類、第24類、第25類、第29類、第30類、第34類、第36類、第37類、第38類、第39類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成11年2月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和54年8月3日に登録出願され、「ENERGY」の文字を左横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年8月30日に設定登録された登録第1610340号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であるから、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,布製身の回り品」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,帽子」については商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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