Trademark Appeal Case
DDX商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90623号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第4226758号商標の登録を維持する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4226758号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月23日に登録出願され、「DDX」の文字を書してなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和57年3月30日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年12月25日に設定登録されている登録第1828455号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記及び別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見できない。
よって、結論のとおり決定する。
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