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Trademark Appeal Case

自己商標異議申立の不適格

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90626号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4227723号商標に係る商標権について商標登録原簿を調査したところ、該商標権は、平成11年7月14日付で権利移転の登録があった結果、本件登録異議の申立人がその登録名義人となったものと認められる。

そうすると、本件登録異議の申立ては、自己の商標登録についてその取消を求めるものであるから、かかる申立ては、不適当なものであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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