Trademark Appeal Case
「CARTEC」の称呼類否と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90650号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4229911号商標(以下「本件商標」という。)は、「CARTEC」の文字を書してなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成8年8月30日に登録出願された平成8年商標登録願第96643号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、同10年5月19日に登録出願、同11年1月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年12月27日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月18日に設定登録されている登録第4031248号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、「TEC」あるいは「テック」の文字からなる商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「POSシステム用機器」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されているばかりでなく、申立人の業務に係る役務「駐車場の提供」についても広く認識されているものであるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同第10号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記あるいは別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の一連の商標とみるのが自然であり、その構成文字に相応して「カーテック」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
また、本件商標と引用商標あるいは「POSシステム用機器」等に使用されている商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であり、本件商標中の「TEC」の文字部分のみが独立して認識されるとすべき特段の事由も見出し得ないから、本件商標を指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用商標を想起させ、あるいはその役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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