Trademark Appeal Case
称呼類似と指定商品非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90659号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4230912号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年8月28日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和29年3月9日に登録出願され、「MEYPRO」の文字を書してなり、第70類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年1月20日に設定登録されている登録第458624号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「糊、接着剤、ゴム」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、別紙及び上記のとおりの構成よりなるところ、両商標は、その称呼において類似するとしても、本件商標の指定商品と引用商標に包含されている「ゴム引防水布、蝋引布」とは、その用途等を明らかに異にするものであるから、同一又は類似の商品について使用をするものとは認められない。
また、申立人は、引用商標の著名性について主張するのみで、これを裏付ける証拠を何ら提出しておらず、他に、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとする証拠も見当たらない。
してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見できない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。