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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Degipri」の商標の著名性認定(第4条第1項第10号|審判平成11年異議第90674号)

審判番号
平成11年異議第90674号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Degipri」
争点(論点)
商標の著名性認定
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第9類・第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90674号・異議)は、本件商標「Degipri」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の著名性認定」です。指定商品・役務は第9類・第16類に属します。特許庁は「登録第4231308号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4231308号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4231308号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月16日に登録出願され、「Degipri」の文字を横書きしてなり、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

申立人は、1996年8月8日に設立され、同年10月に都内秋葉原にてアンテナショップ「デジプリショップ秋葉原」をオープンし、その事業内容であるデジタル画像の印画紙出力,写真(含むデジタル画像)の現像・撮影・販売,デジタルスチルカメラ並びに周辺機器の製造・販売,第2種電気通信事業,情報処理サービス業につき欧文字「Digipri」及び片仮名文字「デジプリ」商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)を付し、大々的に使用して、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標である。そして、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標は、申立人の上記業務に係る商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、これをその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品又は役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品及び役務「デジタル画像の印画紙出力,写真(含むデジタル画像)の現像・撮影,デジタルスチルカメラ並びに周辺機器,第2種電気通信事業,情報処理サービス業」等を表す商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められないものである。

してみれば、引用商標は、本件商標の登録出願の時前に取引者、需要者間に広く認識されて、かつ、著名なものであったとはいい得ないものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

なお、申立人は、「デジタルカメラにより撮影された画像処理」に関するベンチャー企業として採り上げられた新聞記事、雑誌掲載記事中で「Digipri」及び「デジプリ」に関する記載がされ、店内を撮影した写真に「Digipri」の文字表示が認められる書証を提出し、引用商標は、本件商標の登録出願の時前に需要者に広く認識され、著名になっていたものであると主張しているが、提出されている証拠だけでは、その宣伝、広告の方法、手段、期間等も明らかでなく、引用商標が申立人の業務に係る商品及び役務「デジタル画像の印画紙出力,写真(含むデジタル画像)の現像・撮影,デジタルスチルカメラ並びに周辺機器,第2種電気通信事業,情報処理サービス業」等の商標として、本件商標登録出願の時前に取引者・需要者の間において広く認識され、かつ、著名になっていたものと認めることはできない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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