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Trademark Appeal Case

商標の著名性認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90674号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4231308号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4231308号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月16日に登録出願され、「Degipri」の文字を横書きしてなり、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

申立人は、1996年8月8日に設立され、同年10月に都内秋葉原にてアンテナショップ「デジプリショップ秋葉原」をオープンし、その事業内容であるデジタル画像の印画紙出力,写真(含むデジタル画像)の現像・撮影・販売,デジタルスチルカメラ並びに周辺機器の製造・販売,第2種電気通信事業,情報処理サービス業につき欧文字「Digipri」及び片仮名文字「デジプリ」商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)を付し、大々的に使用して、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標である。そして、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標は、申立人の上記業務に係る商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、これをその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品又は役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品及び役務「デジタル画像の印画紙出力,写真(含むデジタル画像)の現像・撮影,デジタルスチルカメラ並びに周辺機器,第2種電気通信事業,情報処理サービス業」等を表す商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められないものである。

してみれば、引用商標は、本件商標の登録出願の時前に取引者、需要者間に広く認識されて、かつ、著名なものであったとはいい得ないものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

なお、申立人は、「デジタルカメラにより撮影された画像処理」に関するベンチャー企業として採り上げられた新聞記事、雑誌掲載記事中で「Digipri」及び「デジプリ」に関する記載がされ、店内を撮影した写真に「Digipri」の文字表示が認められる書証を提出し、引用商標は、本件商標の登録出願の時前に需要者に広く認識され、著名になっていたものであると主張しているが、提出されている証拠だけでは、その宣伝、広告の方法、手段、期間等も明らかでなく、引用商標が申立人の業務に係る商品及び役務「デジタル画像の印画紙出力,写真(含むデジタル画像)の現像・撮影,デジタルスチルカメラ並びに周辺機器,第2種電気通信事業,情報処理サービス業」等の商標として、本件商標登録出願の時前に取引者・需要者の間において広く認識され、かつ、著名になっていたものと認めることはできない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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