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Trademark Appeal Case

デジプリの周知性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90675号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4231309号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4231309号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月16日に登録出願され、「デジプリ」の文字よりなり、第9類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が自己の業務に係る「デジタル画像の印画紙出力、写真の現像・撮影、デジタルスチルカメラ並びに周辺機器の製造・販売」等を表示するものとして使用する商標「Digipri」および「デジプリ」(以下、「引用標章」という。)は、1996年10月頃より大々的に使用し、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用標章に類似するものであって、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠によっては、引用標章が申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして具体的にどの時期にどの位の数量のものがどの地域において販売され又は取り扱われたものであるのか、また、当該標章がどのような広告手段により宣伝され広告されたものか等の事情が明らかでなく、かつ、当該製品の販売又は当該役務の提供の開始から本件商標の登録出願に至るまでの期間が極めて短く、申立人主張は俄に認め難いものであるから、これら書証をもって、引用標章が本件商標の登録出願時において取引者、需要者間に広く認識されていたものとは認められない。

そうすると、引用標章は、周知性の要件を欠くものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえない。その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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