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Trademark Appeal Case

図形と文字の結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90684号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4232504号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4232504号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月16日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和48年7月9日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年4月1日に設定登録され、その後、昭和62年4月17日及び平成9年5月16日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされた登録第1261312号商標、同じく昭和56年6月24日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年7月29日に設定登録され、その後、平成7年6月29日に商標権の存続期間の更新登録がされた登録第1788022号商標及び平成3年4月12日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年12月22日に設定登録された登録第2700903号商標、(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

なお、本件商標は、一般に狐の頭部を影絵を作る指型として知られる手を形どった図形と「FOX GLOVE」の文字の組み合わせよりなるものであるのに対し、引用商標は、特に意味合いを表すものとも認められない手を形どった図形若しくはこれらの図形と「Shaka Brother」、「シャカ ブラザー」及び「HANG L00SE」の各文字との組み合わせよりなるものであるから、本件商標と引用商標とは、外観上も明瞭に区別し得る差異を有するものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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