Trademark Appeal Case
称呼の語頭音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90688号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4235347号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年5月13日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第5類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(及び役務)を指定商品(指定役務)として、平成11年1月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和56年4月10日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年2月23日に設定登録された登録第1657278号商標、昭和56年4月10日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年4月20日に設定登録された登録第1680104号商標及び昭和56年4月10日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年4月20日に設定登録された登録第1680105号商標(以下、引用に係る商標を一括して「引用各商標」という。)と類似する商標であって、本件商標の第5類の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用各商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、それぞれより生ずると認められる「アプト」と「カプト」の称呼を比較しても、共に3音という短い音構成よりなる内、称呼の識別において重要な要素となる語頭において明確に聴別し得る「ア」と「カ」の音の明らかな差異を有するものであるから、両者は、その外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標の指定商品中、第5類に係る指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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