Trademark Appeal Case
にきび効能表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90690号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4236492号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月25日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成11年2月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、「にきびの部分に使用する商品」との観念を直感させるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、その商品の効能、用途、使用の部位、品質を表す商標であって、また、「にきびの部分に使用する商品」以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別紙に示すとおりであるところ、本件商標が、その指定商品のいずれの商品についても、その商品の効能、用途等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間において認識されているものとは認められない。
また、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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