Trademark Appeal Case
称呼の類似性:音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90691号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4237625号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年12月9日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和58年2月14日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年11月29日に設定登録された登録第1823452号商標(以下「引用A商標」という。)、平成5年5月25日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録された登録第3148972号商標(以下「引用B商標」という。)及び平成5年5月25日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録された登録第3148973号商標(以下「引用C商標」という。)と類似する商標であって、指定商品も同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用A・B・C商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して生ずること明らかな「アルトシン」の称呼と、「アクトシン」の称呼とは、第2音において調音位置、調音方法を異にする「ル」と「ク」の音の明らかな差異を有するものであるから、両者、その外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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