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Trademark Appeal Case

称呼の類否と語頭音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90692号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4238459号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4238459号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年11月27日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和60年8月20日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年1月26日に設定登録された登録第2019525号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品中に含まれているものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、それぞれより生ずると認められる「エスコ」と「レスコ」の称呼を比較しても、共に3音という短い音構成よりなる内、称呼の識別において重要な要素となる語頭において明確に聴別し得る「エ」と「レ」の音の差異を有するものであるから、両者は、その外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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