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Trademark Appeal Case

外観称呼観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90705号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4234266号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4234266号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年9月21日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年1月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和44年6月10日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録されている登録第1240435号商標及び昭和53年4月12日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録されている登録第1668400号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、申立人の代表的出所標識(ハウスマーク)としてばかりでなく、申立人及びその関連会社の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム、所謂、POSシステム機器」及び役務「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、店舗の設計、建築一式工事、内装仕上工事、電気工事の他に通信及び事務用機械器具、電子計算機、電話機、ファクシミリ等の修理・保守、経営の相談」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標である。そして、本件商標は、これと類似する商標であり、かつ、その指定商品と類似するものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。そして、本件商標と引用商標とは、商標において上記のとおり全く類似性のないものであるから、引用商標が本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品及び役務の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものであっても、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標は、別紙に示すとおり、同じ書体、同じ大きさをもってまとまりよく「蛍てっくII」と表してなり、かつ、構成中の「てっく」の文字部分が独立して把握、認識されるものとみるべき特段の事由も見出せないものである。

よって、結論のとおり決定する。

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