事件のポイント・要約
- 対象商標
- 本件商標「電子応用機械器具及びその部品」引用商標「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム、所謂、POSシ…」
- 争点(論点)
- 外観称呼観念の類否
- 適用条文
- 第4条第1項第10号
- 指定商品・役務の区分
- 第9類
- 最終結論
- 登録維持(敗訴(請求棄却))
この審決(審判平成11年異議第90705号・異議)は、本件商標「電子応用機械器具及びその部品」と引用商標「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム、所謂、POSシ…」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外観称呼観念の類否」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4234266号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。
※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。